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​給与伴走くん利用規約

スポット社労士くん社会保険労務士法人(以下「当社」といいます)は、当社が提供する給与計算支援サービス「給与伴走くん」(以下「本サービス」といいます)の利用について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。

本サービスをご利用になるお客様(以下「利用者」といいます)は、本規約に同意の上で本サービスをご利用ください。

なお、利用者が本サービスの利用料金の支払いを完了した時点で、本サービス利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立し、本規約が適用されます。

第1条(サービス内容)

当社は、利用者に対し、別表1に定める業務(以下「本サービス業務」といいます)を本サービスとして提供します。なお、別表1に定めのない業務は本サービスの提供範囲外とし、これらの業務は別途協議の上、報酬額等を定めます。

第2条(秘密保持)

当社は、本サービスの提供に関連して利用者から開示された情報および知り得た情報について、職業的専門家としての注意義務をもって管理し、以下の場合を除き第三者に開示・漏洩せず、また本サービスの遂行以外の目的で使用しません。

  • 開示時に既に公知となっていた情報

  • 開示後に当社の責によらず公知となった情報

  • 第三者から適法に取得した情報

  • 当社が独自に開発した情報

  • 法令または官公庁により開示を義務付けられた情報

第3条(料金および支払方法)

利用者は、別表2に定める基本報酬(月額・税別)を当社に支払います。但し、諸状況の変化がある場合、当社と利用者での協議の上、基本報酬を改定することができる。

当社は、毎月10日までに電子メールで請求書を送付し、利用者は毎月末日(金融機関営業日)までに、以下いずれかの方法で支払うものとします。

  • 銀行振込(振込手数料は利用者負担)

  • クレジットカード決済(決済システムStripを利用、毎月末日自動引落し)利用者がクレジットカード決済に失敗した場合は、当社から通知し、再決済を1回試行します。
    再決済も失敗した場合、決済日の翌月末までに銀行振込で支払うものとします。利用者が支払いを2ヶ月以上遅延した場合、当社は本契約を解除できるものとします。また、支払遅延があった場合、年14.6%の遅延損害金が発生します。

第4条(freee人事労務の利用料)

  • freee人事労務の利用について、利用者の役員・従業員数が30名未満の場合は、サービス開始から1年間、当社が利用料を負担します。ただし、30名以上となった場合は、その月からの利用料を利用者が直接負担 するものとする。 

  • 2年目以降は、利用者はfreee人事労務を直接契約し、正規の利用料を負担するものとする。 

  • freee人事労務の利用料は、freee人事労務の料金プランに記載ある「スタンダード」とする。(参照)https://x.gd/U4dwu 

第5条(費用)

通常の事務経費は当社負担としますが、特別な費用が発生する場合には事前に見積もり提示し、利用者の承諾を得た上で、利用者にご負担いただくことができます。

第6条(情報の提供および報告)

利用者は、業務遂行に必要な情報を速やかに提供する義務を負います。また、当社は利用者の請求があった場合、業務の処理状況を報告します。

第7条(作業場所および秩序の維持)

当社の従業員が利用者施設に立ち入る場合、施設の秩序や規則を遵守します。

第8条(利用契約の解約)

  • 本契約の契約期間はの1年間とし、期間途中の解約はできないものとする。 

  • 本契約は、前項に定める契約期間の満了をもって終了するものとします。契約期間終了後の2年目以降は、利用者がfreee人事労務と直接契約を締結し、自社において給与計算業務を自走化するものとします。ただし、利用者が引き続き当社によるサポートを希望する場合は、別途協議の上、内容および条件を定めるものとします。 

第9条(契約の解除)

以下の場合、利用者または当社は本契約を即時解除することができます。

  • 本規約に違反した場合

  • 手形不渡り等の信用不安が発生した場合

  • 破産、民事再生、会社更生、特別清算等が申し立てられた場合

第10条(反社会的勢力の排除)

利用者および当社は、現在および将来にわたり、暴力団その他反社会的勢力に該当しないこと、またこれらに関与しないことを確約します。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

利用者および当社は、事前の書面同意なく、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡できません。

第12条(存続条項)

本契約終了後も、第2条(秘密保持)、第12条(存続条項)、第13条(合意管轄)の規定は存続します。

第13条(合意管轄)

本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(協議事項)

本契約に定めのない事項は、利用者と当社が誠意をもって協議の上解決します。

(別表1)本委託業務

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(別表2)基本報酬

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※1上記人数は、第3条の請求書発行時点の人数によるものとする。 

※2freee人事労務の利用料は、契約期間(1年間)の間、30名までは無

 料とするが、30名超は、フリー株式会社の正規利用料を支払うものとす

 る。また、契約期間満了後は利用者数にかかわらず、正規の利用料を支払

 うものとする。 

(参照)フリー株式会社 freee人事労務の料金について 

https://x.gd/U4dwu 

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