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月給25万円なのに最低賃金を下回ってる!?



スポット社労士くんに寄せられた相談とアドバイスを整理し、 Q&A形式でお届けします。


労働基準監督署の調査で、意外にも最低賃金法違反を指摘されることがあります。

例年10月に最低賃金が改定されますが、

それ以降の調査で、みなし残業代制度を導入している会社においてしばしば発覚します。

皆さんの会社は大丈夫でしょうか?



 


 


最低賃金は時給のアルバイトの世界だけの話ではなく、月給制の正社員にも発生します。

みなし残業代制度を導入している小企業、なかでも飲食、小売り、制作会社等で発生することが多いので、

該当する業種の方は、ぜひ一度チェックしてください。

条件1  東京都の制作会社

条件2  月給 250,000円  (・基本給 175,000円 ・固定残業代 75,000円(58時間相当分))

条件3  月の所定労働時間172時間

最低賃金を計算するときは、

毎月必ず支払われる賃金(主に基本給)を1か月平均所定労働時間で割って計算します。

上記のケースでは、 175,000円÷172=1,017円 となり、

2021年10月からの最低賃金1,041円に24円不足することになります。

みなし残業代制度は、その支給されている総額が少なくないため、最低賃金割れに気付かないことが少なくありません。

また、上記ケースでは簡単に時給を計算できましたが、家族手当・皆勤手当・通勤手当を支給している場合は、計算をミスすることもしばしばです。

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(注)最低賃金を計算する際、家族手当・皆勤手当・通勤手当・もちろん残業代は除外して計算しなければなりません。 最低賃金法違反の企業は、その下回る分をさかのぼって計算し支払いを命じられることに加え、悪質な場合は、企業名を公表の上送検されるケースもあります。

なんと令和3年1月1日~令和3年12月31日公表分だけでも

50社が最低賃金法違反で企業名を公表の上送検されています!

毎年の最低賃金改定のたびにチェック、見直ししなければならないのはとても煩わしい作業です。

皆さんも、そろそろこうした面倒な作業から解放されたくありませんか?


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